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1. 国連の取組み

 

国連憲章第1条は、国連の目的の一つとして、人権及び基本的自由の尊重を謳っています。国連は設立以来、世界の人権問題への対処、国際的な枠組みにおける人権保護・促進に取り組んでいます。国連総会及び第三委員会では、人権をテーマとして加盟国が真剣に議論しています。

2005年9月に開催されたサミット(国連首脳会合)において、同年3月に発出されたアナン事務総長の報告書「より大きな自由を求めて」を基礎に、成果文書がとりまとめられました。この文書は国際社会の課題への対応や国連改革のあり方について、首脳レベルで一つの方向性を示し、国連の強化のために、いくつかの制度上の改革に合意しました。そのひとつが「人権理事会」の設置です。

人権理事会は、 2006年3月、国連総会決議により、国連の人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて、総会下部機関としてジュネーブに設置されました。同年5月に総会で理事国選挙が行われ、日本を含む47カ国が選出されました。

 

2. 日本の取組み

 

 

3. 資料

 

 

4. 関連リンク

 

国連人権ページ(国連ホームページ)(英文)

国連総会第三委員会(英文)

人権理事会(国連ホームページ)(英文)

国連人権高等弁務官事務所ホームページ(英文)